経営革新等支援機関

ホーム > 企業経営に関するサービス > 経営革新等支援機関

経営革新等支援機関

中小企業経営力強化支援法に基づく
「経営革新等支援機関」
大成経営コンサルティンググループの
清永英二税理士事務所が認定されました。

こんな事でお悩みの方へ

自社の財務内容や経営状況を「見える化」したい
企業に密着した、きめ細かな経営相談から、財務状況、経営状況に関する調査・分析を行います。
事業計画を作りたい
経営状況の分析から、事業計画等の策定・実行支援を行います。
また、進捗状況の管理、フォローアップを行い、中小企業の経営支援の充実を行います。
金融機関と良好な関係を作りたい
計算書類の信頼性を向上させ、資金調達力の強化につなげます。
  • ページトップへ戻る

経営革新等支援機関を利用するメリット

信用保証協会からの保証料の引下げ
金融機関および認定経営革新等支援機関からの支援を受けつつ、自ら事業計画の実行と進捗報告を行う中小企業を対象に、信用保証協会の保証料が通常の料率より概ね0.2%減額されます。

※詳しくは、中小企業庁の「経営強力化保証の概要」ページをご覧ください。

経営支援型セーフティネット貸付・借換保障制度
一時的に業績が悪化している中小企業・小規模事業者に対して日本公庫・商工中金が融資を行う制度で、認定支援機関から経営支援を受けていれば、基準利率よりも最大▲0.6%の金利引き下げを受けることができます。
商業ものづくり中小企業・小規模事業者 試作開発等支援補助金
ものづくり中小企業・小規模事業者で「中小ものづくり高度化法」22分野の技術を活用し、競争力強化を行う事業に対する補助金です。
当補助金の公募については、認定経営革新等支援機関に事業計画の実行性が確認されている必要があります。
原材料費、設備導入費、試作開発費等に使用するこができ、最大で1,500万円の投資に対して1,000万円の補助(補助率:2/3)を受けることができます。

※日本国内に本社及び開発拠点を有する中小企業に限ります。
※補助対象経費や要件は、自治体の各事務所ごとに若干ことなります。
経営改善支援
経営改善計画のためにかかる費用(デューデリジェンス費用や投資費用)、経営改善のために要した税理士や弁護士費用など、経営改善支援センターが、総額の3分の2(上限200万円)まで負担します。

※ひとつの金融機関としか取引がない場合は、金融機関と保障協会の同意を必要とします。
創業補助金制度
女性や若者の地域での起業、後継者の新分野への挑戦、海外需要を獲得、などを応援するための補助金制度で、弁護士、弁理士などの専門家との顧問料、広告費等、創業及び販売促進のためにかかる費用等に対して補助を行います。

※補助額が100万円未満の場合は補助の対象外となります。
商業・サービス業・農林水産業活性化税制
青色申告を提出する中小企業等で認定経営革新等支援機関などから経営改善に関する指導及び助言を受けたものが、その指導及び助言を受けて、建物付属設備(1台60万円以上)または器具・備品(1台30万円以上)を取得した場合に、取得価格の30%の特別償却又は7%の税額控除(資本金が3,000万円以下の中小企業等のみ)が認められます。

※適用期間は、平成25年4月1日から平成27年3月31日までです。
  • ページトップへ戻る
  • 0120-56-5963
  • お問い合わせ
ページトップへ戻る