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思わぬ相続財産

父の死後、数年が経ち、突然、亡くなった父が友人の連帯保証人である事が分かりました。 「○○さん(父の友人)が事業に失敗して、1億円の融資返済が出来なくなりました。そこで連帯保証人であるお父さんに支払っていただきたい。」 … 続きを読む

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