新年、あけましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いいたします。
さて、平成31年の最初は、不動産登記のあるあるです。
≪相談≫
昨年、安易に不動産の名義変更を行い、多額の贈与税が掛かる事を知り
その後、名義変更を取り消した場合の贈与税の取り扱いは?
≪回答≫
名義変更による不動産の取得が行われた場合であっても、多額の贈与税が課税されると分かって
いれば当然、名義変更はしなかった等当事者の錯誤に基づいて行われたときは、贈与の意思が
ないわけですから、贈与税課税の対象外とすべきと考えます。
ただ、贈与でない事を第三者へ証明する為には次のような要件に該当する事が必要です。
■過誤等による名義変更であった場合
不動産の名義変更や他人名義等により不動産を取得する行為が、過誤に基づくものであったり、
深く考えず軽率にされたものであったりする場合があります。このような事実が確認でき、
かつ不動産に係る最初の贈与税の申告、決定又は更正の日の前に、不動産の所有権登記を変更前に
戻すなどして名義を本来の所有者に変更した場合、税務上は贈与がなかったものとして、贈与税は
課税されません。
■贈与契約の取消しや解除があった場合
次の要件をすべて満たし、かつ税務署長が贈与契約に係る不動産を贈与税の課税対象とすることが
著しく負担の公平を害すると認める場合には、その不動産の贈与はなかったものとして、贈与税は
課税されません。
①贈与契約の取消しや解除が、その贈与をした年の贈与税の申告期限までに行われ、
登記などで確認できること。
②贈与をした不動産が贈与を受けた人により売却されたり、担保物件の目的とされたり
していないこと。
③贈与を受けた人が贈与を受けた不動産の家賃や地代といった収入金を受けていないこと、
また、受けた収入金を贈与した人に引き渡していること。
④贈与契約に係る不動産について、贈与をした人又は贈与を受けた人が税金の申告や
届出をしていないこと。
また、錯誤登記とは別に、相続時精算課税制度の要件を満たせば、贈与税を安くする事も
出来ます。
※相続時精算課税制度を選択する際には、十分な検討が必要です。
もし、このような問題が発生した場合は、いつでもご相談ください。
岡村泰