北海道地震そして、台風により被災された方々へ謹んでお見舞申し上げます。
本年も残す事3ヶ月となりました。平成最後の〇〇と言われてますが、
天災はもう最後にしてと願います。
また、熊本地震を経験した私としては、被災された方々に対しての変わらない補償は
続けてほしいと思います。
さて、今回は今年もあります。「住宅取得資金の贈与」についてお話します。
《直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税制度》
非課税贈与額 | 省エネ・耐久対応住宅 1,200万円 一般住宅 700万円 ※暦年贈与の110万円をプラスする事ができる。 ※相続時精算課税制度と併用ができる。 ※この特例は、住宅取得等のための資金に限られます。 |
対象者 | 贈与者の直系尊属からの贈与で、対象は、贈与者が贈与を受ける年の1月1日で20歳以上に限ります。 |
摘要期間 | H30.1.1~H3012.31の贈与で平成31年3月15日までに住宅を取得し居住開始。またその後でも、遅滞なく居住することが確実であること。 |
対象住宅 | 1.自己の居住用家屋及びその敷地の購入費用 2.所有家屋の増改築の費用 3.居住用家屋の敷地の用に供される土地や借地権などの取得費用 |
贈与年 | 消費税 | 31/4/1 - 32/3/31 | 32/4/1 - 33/3/31 |
省エネ・耐震対応住宅 | 8% | 1200万円 | 1000万円 |
10% | 3000万円 | 1500万円 | |
一般住宅 | 8% | 700万円 | 500万円 |
10% | 2500万円 | 1000万円 |
この特例は、上記でも述べましたが、あくまで住宅取得等の為の“資金”の場合に限られます。
借入金の返済資金や、不動産は対象外ですので、ご注意ください。
株式会社大成経営開発 岡村泰