平成30年から適用の税制改正により配偶者控除が変わります。
奥さんのパート収入を103万円以内にと今まで調整されていた方も少なくないと思いますが、
その103万円の壁が150万円に変わるという税制改正です。
これを機にパートの時間を増やそうとお考えの方も多いのではないでしょうか。
また、質問をされた事務の方も多いのではないでしょうか。
今回のたいせい通信では、パート収入の「税金上の壁」についてお話したいと思います。
□150万円の壁
配偶者控除を受けられる妻の年収の上限が103万円以下のため、「103万円の壁」と呼ばれていました。
平成30年から、壁が103万円から150万円に引き上げられました。
夫の年収が1,120万円以下(合計所得金額が900万円以下)の場合、
150万円以下なら38万円の配偶者控除が受けられます。
しかし、150万円を超えても年収約201万円まではなだらかに減少しますが、
配偶者特別控除は受けられます。
□社会保険の壁
パート収入を増やすと今度は社会保険料を支払う必要が出来てます。
中小企業でパートをしている場合は年収130万円「130万円の壁」を超えたときで、
大企業の場合は年収106万円「106万円の壁」を超えたときです。
この「130万円の壁」と「106万円の壁」の改正はありません。
「130万円の壁」及び「106万円の壁」を超えた場合
勤務先で社会保険加入、自分で国民健康保険や国民年金に加入し全額負担しなければなりません。
では、130万円を超えている場合は
勤務先で社会保険に加入している場合は年収を155万円程度まで年収を上げる。
自分で国民健康保険や国民年金に加入する場合は171万円以上まで年収を上げる。
ことで働き損を回避できます。
また、会社から支給される「家族手当の壁」にもご注意ください。
このように、パートする上で超えるべき「壁」は、いくつもあり
それぞれの家庭事情をある事からとても悩ましい問題です。
ぜひこの機会にご検討してみては如何でしょうか。
株式会社大成経営開発 岡村泰