忘れがち個人の確定申告

今年も確定申告の時期となりました。

 

すでに還付申告は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。

 

よって、平成29年で2ヵ所給与や医療費がある場合は申告期限を待たずして還付を受けれます。

 

 

医療費控除と言えば、平成29年度からセルフメディケーション税制の適用が出来るようになりました。

 

セルフメディケーションとは、健康診断等を受けている人が一部の市販薬を購入した際に、

 

年間の購入額が1万2千円を超えたときは超えた部分の金額(上限8万8千円)が控除できます。

 

また、従来の医療費控除との選択になりますので、従来の医療費控除との併用は出来ません。

 

セルフメディケーションの医薬品には

 

 

 

 

 

 

 

上記の共通識別マークが入っています。

 

レシートに対象製品であることが表記されてますので、おまとめをお願いします。

 

 

さて、確定申告についてですが

 

まずは、

 

 

一般的な確定申告が必要な方

 

・給与の収入金額が2,000万円を超える方

 

・給与を1ヵ所から受け、不動産やその他の所得金額の合計額が20万円を超える方

 

・給与を2ヵ所以上から受け、年末調整されなかった給与の収入金額と不動産やその他の所得金額の合計額が20万円を超える方

 

・源泉徴収されない給与がある方・「退職所得の受給に関する申告書」を提出せずに退職金を受け取り、

 

20%の税率で源泉徴収された人で、 源泉徴収税額が正規の税額よりも少ない人

 

 

 

次に

 

忘れがちな確定申告が必要な方

 

・不動産や事業用資産の譲渡 同族会社への譲渡

 

・同族会社から、貸付金の利子や地代・家賃の支払いを受けた方

 

・太陽光発電の売電収入・・・給料以外の年間所得が20万円を超える方

 

・保険満期金があった方・ネットオークションやフリマアプリなどを利用した個人取引により所得

※生活に使用した資産の売却は含みません。

 

・自家用車の貸付・ビットコインなどの仮想通貨の売却等

 

・競馬等のギャンブル

 

 

 

その他、贈与を受けた方の申告もお忘れないように

 

・金銭や不動産などの贈与を受けた価額の合計額が110万円を超えるとき

 

・相続時精算課税を適用するとき

 

 

また

 

・配偶者への居住用財産の贈与

 

・教育資金及び結婚

 

・子育て資金の一括贈与

 

・住宅取得等資金の贈与

 

 

などの特例を受けられたときの申告もお忘れなく。

 

 

 

申告期限は、所得税・贈与税共に3月15日となります。

 

申告が必要な場合は、早めのご準備をお願いいたします。

 

 

 

株式会社大成経営開発  岡村泰

 

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