新年あけましておめでとうございます。
本年も何卒、宜しくお願い致します。
私事ですが、新年早々に父から、自分が死んだら相続税がいくら掛かるか計算して欲しいと言われました。
なぜ?と聞き返したところ「東のおじちゃんがマンション建てて・・・」
近くの親戚の叔父が相続対策にマンションを建てるとの事、
また、相続税の基礎控除が下がって相続税がたくさん取られるとの情報と聞いたらしく、
私は「分かった。確定申告が終わってから」と返事しました。
やはり、村の方々の話が父には一番響くようで、昭和22年生まれの頑固親父から、
そんな事を言われるとは夢にも思いませんでした。
父は贈与と相続の意味の違いも分からない、相続等の知識はまったくなく、実家は農地があるだけですが、
その話をきっかけに村の事や農地の事、そして、少しでも後世に残したいという想いも話してくれました。
事業承継のお仕事をさせて頂く時、後継者の皆様が最初、歯がゆいような、何とも表現し難い表情をされる
事があります。確認した訳ではありませんが、胸がギュッとなる感じになる気持ちは分かりました。
前置きが長くなりましたが、今回の本題、贈与の年齢制限(0歳の赤ちゃんに贈与が出来るか?)です。
答えは出来ます。
贈与を受ける人に年齢制限はありません。
前のたいせい通信では、贈与とは、「あげました。もらいました。」の事実関係が大切ですとお話しました。
そうすると、「もらいました。」と判断が出来ない赤ちゃんには贈与が出来ない事になります。
しかし、親権者の同意があれば出来るという事です。
国税不服審判所の裁決においても、
・未成年者への贈与の場合、親権者が同意すれば贈与契約は成立する。
・未成年の子が贈与の事実を知っていたかどうかは関係ない。
と記載されています。
しかし、未成年者への贈与については注意が必要です。
それは、本当に贈与が行われたのか?という事実確認です。
その為には
①.贈与契約書を作成しましょう。
②.現金ではなく、赤ちゃん名義の通帳を作成し振込しましょう。
③.親権者が財産を管理しましょう。
これまでお話しましたのは、110万円の暦年贈与をされる時にお考えいただく事ですが、
教育資金の一括贈与と併用する事も可能です。
上手に活用する事でより効果的に贈与する事が出来ます。
株式会社大成経営開発 岡村泰