共有名義の落とし穴

不動産を購入、または相続するにあたり、親や兄弟と共有名義にするという事があります。

 

その不動産の事を共有名義の不動産と言い、仮に2分の1ずつの持分であれば、その不動産に対して

 

共有持分をもっているという事になります。

 

 

共有名義のメリット

① 住宅ローン控除が夫婦でそれぞれ受けられる。

住宅ローンの年末残高の1%が10年間、所得税と住民税から税額控除できます。夫婦で共働きの場合、

夫婦でご自宅を共有名義にされた場合には、それぞれ住宅ローン減税が受けられる事になります。

 

 

② 3,000万円の特別控除がそれぞれ受けられる。

夫婦で共有名義にしている自宅を売却する場合、3,000万円控除がそれぞれに受けられる事になります。

 

 

③ 住宅取得の為の贈与がそれぞれ受けられる。

住宅取得の為の資金を夫婦それぞれの親又は祖父母から受けられる事になります。

 

〈契約日と非課税枠〉①は省エネ・耐震対応②は一般住宅です。

・平成32年3月31日まで ①1200万円 ②700万円

・平成32年4月1日~平成33年3月31日 ①1000万円 ②500万円

・平成33年4月1日~平成33年12月31日 ①800万円 ②300万円

その他、暦年贈与枠110万円も併用できます。

 

 

共有名義のデメリット

① 共有者の承諾

共有名義の不動産を売却や賃貸する場合等相手の承諾が必要です。

仮に、自分が9割、相手が1割であっても共有名義全員の承諾が必要になりますので注意が必要です。

 

 

② 共有者が死亡

共有者が死亡した場合には、相続人での遺産分割が必要です。

仮に、自宅の土地の共有名義人が亡くなった親とした場合、自宅の土地は親の相続財産となり、相続人

で遺産分割が必要です。

 

 

③ 相続できない不動産

近年、相続登記がされてなく、手が付けられないまま放置してある不動産の問題があります。

原因には

・相続登記を忘れてる

・争族問題

などが考えられますが、共有名義も放置不動産の一つのキッカケを作る可能性があります。

親が亡くなり、いざ遺産分割をする時、円満な解決の為に不動産を共有名義にしてしまった。

その後、相続人が亡くなり相続人の子が所有者となる。この度はその子が亡くなり等を繰り返して

しまうと、所有者が何十人にもなるというケースも考えられます。

それこそ、売るにも貸すにも大変な不動産になりかねません。

 

 

まとめ

住宅を建てる場合の共有名義はメリットがありますが、相続での共有名義はデメリットの方が多くお勧めしません。

もし、共有名義の不動産をお持ちの場合は遺言書の作成や代償財産(それに代わる財産〉等の準備も必要です。

 

 

株式会社大成経営開発  岡村泰

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