「いまさら聞けない相続Q&A」

Question1

相続人は長男と二男。唯一の財産である自宅は同居の長男に譲りたいが、二男から不満がでないようにするには。

 

Answer

遺言書がないまま、相続が発生した場合には長男と二男が2分の1づつ分け合う事になり、問題がおきそうです。

まずは遺言書の作成も考慮にいれます。

次に、二男への相続分を配慮する必要があります。長男が自宅を相続する代わりに、長男から二男へ現金を支払う方法を検討しますと、生命保険の活用が考えられます。

例えば、死亡保険金を1,000万円とする生命保険に加入し、受取人を長男にし、長男が受け取った保険金を二男に代償財産として相続すれば良いと考えます。

なぜ、受取人を長男にするかといいますと、死亡保険金は相続財産ではない為、死亡保険金とは別に相続を主張される可能性があるからです。

 

Question1

会社の借入金の連帯保証をしていますが、連帯保証も相続されますか。

 

Answer

相続によって、相続人は亡くなった方の一切の権利義務を引き継がなければなりません。

従って、金銭や預金、不動産などの資産だけでなく、借金などの債務も同じように相続することになります。

質問のように、実際に借金をしているのは会社であり、個人は連帯保証しているにすぎない場合でも、相続人はその連帯保証債務を相続する事になります。

しかし、相続人は相続を放棄することはできますが、少なくとも後継者となる相続人は相続放棄をすることは出来ないのが現実です。

また、その連帯保証債務は、相続税の債務として認識されるかといえば、原則として相続税の債務控除の対象となりません。

 

事業承継の時期にある後継者様のご相談を受ける機会が増えました。

会社を承継するに当たり、会社の借金を背負う事は大きな不安材料になります。

抱え込まず、なんでもご相談ください。

 

株式会社大成経営開発  岡村泰

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