「法定相続情報証明制度が開始されます 」

平成29年5月29日から「法定相続情報証明制度」が運用開始されます。

 

【法定相続情報証明とは】

 

相続手続きの際に必要になっている戸籍関係書類による相続関係特定について、より簡易的に分かりやすく相続手続きを進める為、法務局が「法定相続情報証明書」を発行すれば、それをもって戸籍の提出をしなくても相続関係を特定、証明できる公的書類として不動産や金融機関の名義変更手続きで使用できるようになる。 といった制度です。

※各金融機関によって取扱いが異なる事がありますのでご確認ください。

 

お亡くなられた方の銀行等の名義変更を経験された方はお分かりになると思いますが、銀行の名義を変更する為に、お亡くなられた方の戸除籍謄本を集めて回り、その束を各銀行へ提出しなければなりません。途中抜けていたり、また必要になり何度も取り直したりと大変面倒な作業になっています。

そんな、手間を簡素化できる制度ではないでしょうか。

 

【手続きの流れ】

 

①-1  戸除籍謄本等を収集

手間という方は不動産登記を依頼される司法書士等へ依頼される場合もあります。

 

①-2  法定相続情報一覧図の作成

相続関係図です。司法書士等へ依頼される場合もあります。手書きでも結構です。

 

①-3  申出書を記載し、①-1と①-2の書類を添付して申出

法務局のHPより様式と記載例がダウンロードできます。

 

②-1  登記官による確認、法定相続情報一覧図の保管

 

②-2  認証文付き法定相続情報一覧図の写しの交付、戸除籍謄本等の返却

登記官による作成、無料です。

 

③ 相続手続きへの利用

不動産や銀行口座の変更時に必要な枚数を取得し手続きを行います。

交付も無料です。

 

この制度は、相続手続きを簡素化するオプションであり、これまで通りの手続きでも有効です。

また、相続放棄や遺産分割協議書は別途必要です。

 

株式会社大成経営開発  岡村泰

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