今月号では、生前対策に欠かせない贈与の種類について説明させて頂きます。
【1】暦年贈与
1月1日から12月31日までにもらった財産の合計額のうち、110万円までは贈与税は非課税となる一般的な制度です。110万円以上の贈与額については累進課税により贈与税が掛かります。
【2】相続時精算課税制度
60歳以上の父母又は祖父母から20歳以上の直系卑属(子や孫)である推定相続人又は孫へ贈与する場合、2,500万円まで特別控除があります。2,500万円を超える場合は超えた金額に20%が贈与税となります。 贈与された財産は、贈与者の相続時の際に贈与時の評価額で相続財産として計上され、支払った贈与税は精算されます。
【3】住宅取得等資金の贈与
父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等の対価に充てるための金銭を取得した場合において、基礎控除110万円の他に次の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります。
住宅の種類 | 平成28年1月~ 平成32年3月 |
平成32年4月~ 平成33年3月 |
平成33年4月~ 平成33年12月 |
省エネ住宅 | 1,200万円 | 1,000万円 | 800万円 |
上記以外の住宅 | 700万円 | 500万円 | 300万円 |
【4】配偶者への居住用財産の贈与
婚姻関係が20年以上の配偶者に対して、居住用の不動産又はそれを取得するための資金を贈与したときは、 贈与税について基礎控除110万円の他に最高2,000万円の控除の適用があります。
【5】教育資金の贈与
祖父母等(贈与者)が、信託銀行など金融機関に30歳未満の子・孫名義の口座を開設し、教育資金を一括して 拠出した場合、子・孫ごとに1,500万円までの資金については、贈与税が非課税となります。 平成31年3月31日までが適用期限です。
【6】結婚・子育て資金の一括贈与
祖父母等が子や孫等(受贈者)に対して結婚・子育て資金の支払いに充てるために金銭等を贈与し、 当該受贈者の名義で取扱金融機関に預入等した場合には、受贈者1人につき、 最大1,000万円までの金額に相当する部分の価額について、贈与税が非課税となります。 平成31年3月31日までが適用期限です。
以上の6つが贈与税の種類となります。適用要件等の詳細の説明は割愛させて頂きました。
それぞれのメリット・デメリットがございますので、活用される際には一度ご相談下さい。
株式会社大成経営開発 岡村泰