8月号で「おひとりさま相続」について掲載させていただきましたが、今月号では、2つの例をご紹介し、法定相続分と遺留分を説明させていただきます。
CASE1 未婚者(子供なし)の場合
- 配偶者・子(第一順位)・親(第二順位)がいない場合、第三順位の兄弟姉妹が法定相続人となります。 被相続人より弟妹が早く亡くなっている場合には弟妹の子供が相続人となります
弟妹の遺留分
- 兄弟姉妹の遺留分は、ありません。
POINT
- 兄弟姉妹には遺留分減殺請求権はありません。もし、被相続人が、相続人でない者に、すべての財産を遺贈する遺言書を作成していた場合には、遺言書の内容を優先されます。
CACE2 配偶者と兄弟の場合
相続人は、配偶者と弟の2人です。
- 被相続人と配偶者の間に子供がおらず、両親や祖父母もいない場合には兄弟姉妹が相続人となります。
その場合の法定相続分は
配偶者 4分の3
弟 4分の1
です。
被相続人より先に弟が亡くなっている場合には配偶者のみが相続人となります。
弟の遺留分
- CASE1と同じく、兄弟姉妹には遺留分減殺請求権はありません。
未婚や再婚などにより、思いもよらない相続人が存在する事があります。置かれている立場によって良い・悪いがあるかと思いますが、将来の争族に対する相続人への不安を解決するためには、財産を承継する方の意思によって 生前に分割する事をおすすめします。
株式会社大成経営開発 岡村泰