「中小企業等経営強化法」が平成28年7月に施工されました。
中小企業・小規模事業者や中堅企業の稼ぐ力や生産性向上を支援するという趣旨の法律です。
日本経済において、労働力人口の減少や国際競争の激化等により、中小企業等を取り巻く環境は増々厳しくなっております。そんな中、従業員一人あたりの生産性「労働生産性」を高める事や今後10年後、20年後も事業を存続していく為の必要な法律となればと思います。
※従業員一人あたりの付加価値=(営業利益+人件費+減価償却費)÷従業員数
さて、具体的にはといいますと、
【経営力向上計画】の申請・認定があります。認定をされますと、固定資産税の軽減措置や金融措置を受ける事ができます。
①固定資産税の軽減措置とは
資本金1億円以下の中小企業者が
- 経営力向上計画の認定を受ける。
- 160万円以上の機械及び装置を購入する。
- 過去のモデルと比較して年間1%以上の生産性が向上する。
以上の要件で、3年間の固定資産税が1/2に軽減されるというものです。特に、平成28年度は「生産性向上投資減税」と併用して受ける事が出来ますので、設備投資をお考えの方は、是非ご活用下さい。
②金融措置
計画に基づく新しい事業活動を行う場合、政策金融機関の低利融資や信用保証枠の増枠と保証料率の引き下げ等により、円滑な資金調達の支援を受ける事が出来ます。
その他、ものつくり補助金の加点にもなります。
今後、機械及び装置のご購入をお考えの事業者様,是非【経営力向上計画】の認定をご活用いただき、 節税等に取り組まれては如何でしょうか。
なお、当社は【経営力向上計画】の作成サポートをさせて頂きます。
ご活用をお考えの方は、お問い合わせ下さい。
株式会社大成経営開発 岡村泰