今回は会社の事業承継の中で”株式の譲渡”に ついていくつか注意をお伝えしたいと思います。なぜ株式を譲渡する必要があるのか?理由の1つに現経営者の相続対策になるからです。
株式の全部または、多くを、現経営者が保有している状態から後継者へ株式を譲渡する場合には、税金の問題が常にあります。
一般的には、1株当たりの評価を行い、現経営者の株式をどのような方法で後継者へ譲渡していくかを決める訳ですが、設立当初の額面と違い、場合によっては10倍以上になっている事もあります。多くの経営者は、株価が何倍にもなっている事を知らない。という実態があります。また、非上場株式は換金性がなく、なぜ株式を移すと税金が掛かるのかと疑問に思われます。また、株式の譲渡を後継者以外に承継をすると後で トラブルの元となることがあるので気をつけてもらいたいと思います。
◆ 税の問題 ~無償譲渡~
現経営者から、新経営者へ株式を無償譲渡する場合、後継者に贈与税の負担が発生します。
贈与税の削減については、
承継期間が長ければ有効な手法としてよく活用されるのが、暦年贈与を使って毎年少しずつ移行していく方法です。 また、平成25年の税制改正では、事業承継税制が創設され、贈与税及び相続税の納税猶予や免除が出来るようになりました。
◆ 税の問題 ~有償譲渡~
無償譲渡とは別に現経営者から株式を買い取る形で引き継ぐ場合もあります。 この場合に、いくらで株式を売却するか? ということが問題となります。 また、よくあるケースが経営者の親族が株式を持っており、株式を買い取る場合も出てきます。
税の面からいうと、譲渡価格は“時価”ということになりますが、 “時価”の定義としての評価方法は
1.相続税評価額による計算方法
2.簿価の純資産をベースとし、資産時価差額を考慮した計算方法
3.類似企業での同様の売買例を参考とした計算方法
4.キャッシュフロー計画や利益計画をベースとした収益方式による計算方法
などがあります。
時価譲渡での客観性を保つ必要があります。
無償譲渡と異なり有償譲渡の場合は売り手に税負担があり、所得税の申告が必要となります。
◆ 持分と権利
今回の株式の分散を避けた方が良いというのは、議決権など影響を及ぼす可能性がある場合です。 会社支配可能な株式51%以上を後継者以外が保有してる場合はもちろん少数株主であっても3%以上あれば、帳簿閲覧請求権等があります。
要するに、後継者にとって経営をやっていく中で親族等が株式を保有していると経営の面でも、資金の面でも厄介な事になるという事です。
今は良いが、将来その親族が亡くなった場合は、その相続人が株式を保有する事になり、遠い将来には、赤の他人が株式を保有するなんて事になりかねません。 将来に渡り利益が積み重なれば、株価も上がります。そうなりますと株式の買い戻しも相当苦労する事になります。
一番主張したいことは、
「株式は分散しないでほしい」ということであります。
後世の経営者に悩みを残さないよう、 株式の分散は避けるべきです。
事業承継でのお悩みは、何でもご相談ください。
株式会社大成経営開発 岡村泰