近年、海外へマンションなどの財産を持つ方が増えてきました。このたびの熊本地震により、被災された皆さま、心よりお見舞い申し上げます。少しでも、皆様のお役に立てます様、頑張ります。
今月は、被害を受けられた方の税制上の措置や手続についてお話できればと思います。
①申告・納付等の期限の延長
②所得税の全部または一部の軽減
③相続税・贈与税の免除または軽減
④納税の猶予
などがあります。
①申告・納付等の期限の延長
熊本地震災害により、熊本県下について国税庁長官による地域指定が行われており、期限が平成28年 4月14日以降に到来する申告、納付について延長することとされています。したがって、その指定された期日までに申告すれば良いことになりますが、現時点ではその期日は指定されていません。
(参考)
災害などの理由により、国税に関する申告、納付などをその期限までにすることができないと認める場合は、その理由のやんだ日から2ヶ月以内に限り、申告、納付を延長することができるとされています。
※やんだ日とは状況が落ち着いた日であり、まだ指定されていません。
また、相続税の場合は
被相続人の相続開始日 | 相続開始日における被相続人の住所 | 今回の地域指定による期限延長の対象か否か |
平成27年6月14日以降 (延長前の相続税の申告期限が 平成28年4月14日以降) |
熊本県 | ○(対象) |
熊本県以外 | ×(対象外) | |
平成27年6月13日以前 (延長前の相続税の申告期限が 平成28年4月13日以前) |
– | ×(対象外) |
②所得税の全部または一部の軽減
災害により、住宅や家財などに被害を受けた場合は
- 所得税法に定める雑損控除の方法
- 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(災害減免法)に定める税金の軽減免除による方法
いずれか有利な方法で、所得税の軽減を受けられる場合があります。
その他、災害により被害にあった建物等の修繕費の見積書、請求書、領収書は必ず保管しておくこと また、被災した家屋や事務所などの被害の程度を証明する「り災証明書」を取得されると、今後、税務、銀行借入補助金の取得の際など必要な時があるかと思います。今後、税務上、有益な情報は、都度お知らせしていきます。
また、資金繰りのご相談などありましたら、何なりとご相談ください。
株式会社大成経営開発 岡村泰