近年、海外へマンションなどの財産を持つ方が増えてきました。
相続税の調査件数も年々増えてきており、今後も積極的に調査が実施されていく事になるでしょう。
では、海外財産について相続税がかかる場合を説明いたします。
次の1か2に該当した場合には海外にある財産について相続税が課税されます。
- 相続人の住所が日本国内にある場合。
- 相続人(日本国籍)の住所が日本にない場合であっても、被相続人の住所が日本にある場合。
要するに、相続人(日本国籍)の住所が日本にない場合には、被相続人または相続人のどちらかが相続前 5年以内に住所がある場合には、相続税の課税があります。(5年ルール)
海外財産の評価について
海外の土地・建物の評価額は、路線価や固定資産税評価額によりものではありません。
そこで、海外不動産においては、「財産評価基本通達に定める評価方法によって評価することができない場合には、同通達に定める方法に準じて、又は売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価る」とあります。
インターネットを通じて不動産の取引データが公開されている国は多くあるものの、評価はあくまで個別性があることから、具体的には、アメリカやイギリスは不動産鑑定士に依頼し、中国は土地評価師の協会に依頼し、鑑定評価書を発行してもらう等があります。
あと、国外財産の取得した場合は、その財産について外国の相続税を支払った場合は、日本の相続税額 から外国の相続税相当額を控除する事が出来ます。
株式会社大成経営開発 岡村泰