所得税の確定申告の時期になりました。
早めの申告をおススメします。
さて、今月は、住宅取得資金の贈与を受けた場合の住宅ローン控除のお話です。
ともに住宅を購入する場合の資金調達に関する優遇税制です。
【住宅取得資金の贈与+住宅ローン借入額≦住宅の購入額】
住宅ローンと住宅資金贈与額を合わせても住宅購入価額と同額もしくは、少なかった場合は住宅ローンの全額が住宅ローン控除の対象となります。
【住宅取得資金の贈与+住宅ローン借入額>住宅の購入額】
住宅ローンと住宅資金贈与を合わせた金額の方が、住宅購入価額より多かった場合には、超過した金額は、住宅ローン控除は出来ません。
上記の場合、超過した500万円については、居住用家屋を取得するローンと見なされません。
ちなみに、住宅取得資金の贈与と相続時精算課税制度と2つの贈与税の特例制度の適用を受ける事も出来ます。確定申告の事なら、なんでもお任せください。
株式会社大成経営開発 岡村泰