いよいよ平成27年10月から、国民の皆さん一人一人にマイナンバーが通知されます。マイナンバーの目的は
- 公平・公正な社会の実現⇒所得や行政サービスの受給の不正を防止する。
- 行政の効率化⇒行政機関や地方公共団体の情報の照合などの簡素化。
- 国民の利便性の向上⇒添付書類の削減など、行政手続きの簡素化。
があるようです。
マイナンバーカードは、身分証明書のようなものと言われておりますが、個人的には漏えい防止の為、危険だと思います。当面、税金や社会保険関係などしか、マイナンバーは使用できないとされていますが、将来的にはいろんな情報がカードに紐付けされていくだろうと考えられます。キャッシュカードやポイントカードのような機能がその例です。ポイントカードでは、「消費税をマイナンバーで還付」というのも可能になるようです。消費税の税率を現行の8%から10%に引き上げ後、飲食料品の購入時にいったん10%の消費税を支払い、店頭端末とマイナンバーカードを使い、還付される2%のポイントが貯まり、一定額まで貯まると、申請する事で還付金が受け取れる仕組みです。
では、マイナンバーと相続との関係とは?
■戸籍が不要
預金名義の変更や不動産の名義変更等の相続手続きで大変なのが、出生から死亡までの戸籍謄本や除籍謄本の取得です。この手続きが大幅に軽減されます。
■預金口座の把握
銀行や証券会社の口座がマイナンバーと紐付けされ一括管理が出来ると、どこに口座があるか分からないという問題がなくなります。
■財産管理が容易
マイナンバーの導入で、相続手続きは簡素化されますが、同時に財産との紐付けにより財産が一元管理できますが、それが、税務署としては、皆様の過去の所得や財産情報を把握する事も容易になります。
注意する点は、
- 子や孫への贈与をしているが、自分で通帳などを管理している方。
- 専業主婦の妻名義の預金や株がやたらと多い。
- ・専業主婦の妻や学生の子や孫の、個人年金保険や満期保険の受取が多い。・所得の割に、本人名義の預金が少ない。
- タンス預金。
などです。
ご心配事や相続についてのご質問・ご相談は、いつでもご連絡ください。
株式会社大成経営開発 岡村泰