相続財産の中に趣味で集めた美術品や骨董品があります。コレクター(収集家)と言われる方って結構いらっしゃいます。
「なんでも鑑定団」で紹介される美術品や骨董品は、その作者の生立ちや才能に魅せられ、偽物だった時は、残念な人だぁなんて思ったりしています。
コレクターには男性が多いですね。本来男は、収集癖があるそうです。
そんな、美術品や骨董品は相続財産となります。
問題は、評価額をいくらにするか?ですが
原則は「時価」です。
美術品の場合は画商や美術商等の“精通者”と呼ばれる人が鑑定を行いますが、鑑定するにも費用が必要です。鑑定品より鑑定料の方が高くなるという事もあるようですが、世界的名作、名作者の場合には、鑑定が必要です。
また、税務署は、美術品を所有する人を押さえています。美術展で所蔵品を貸す人、百貨店の外商や画廊を通じて高い絵などが売れた場合の情報など、先刻承知というわけです。
その他、絵画の価値を知る方法として【美術年鑑】と言うものがありますが、あくまで参考価格です。税務調査で、被相続人の過去のお金の流れを確認したときに、高額な美術品の購入が判明することもあります。過去の事例から、購入時の数十万円程度のものであれば、相続税の計算上、美術品・骨董品ではなく、電化製品やタンスなどと合わせた「家財一式」として10万円~50万円程度を相続税評価額として計上する事が一般的です。
「最近、仏具が売れています」
相続税がかからない財産として
墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物
ただし、骨董的価値があるなど投資の対象となるものや商品として所有しているものは相続税がかかります。
そこで、仏具店では最近、相続税の節税対策に、仏壇に飾る仏具一式を純金製に揃えるお客さんが増えているとの事。
「どのみち仏具を買うのであれば生前に、現金一括払いで」と現金を仏具に替え非課税財産とする。本当に仏具としてご先祖の為とすれば、それも良い事かと思います。
しかし、注意も必要です。
- 仏具は純金であっても加工品ですので、その後換金する場合、購入時より値下がりする可能性があります。その場合節税額より値下がりするなんて事も考えられます。
- 仏具として使用しなければ、美術品として課税対象となる。
- 過度に高額な商品、投資・骨董目的の場合は税務署から指摘される事もあります。
ちなみに、購入の際に仏具などの非課税財産に関する未払金は、債務控除となりません。
株式会社大成経営開発 岡村泰