先月より、平成27年からの税制改正について説明させて頂いておりますが、増税の一方で節税効果が拡充された制度を紹介いたします。
小規模宅地の特例の併用面積の拡大
小規模宅地の特例とは
相続税の納税の為に自宅や事業用の土地を売るという事が少なくなるように、要件を満たしていれば土地の限度面積までの評価額を80%(50%)減額できる特例です。
平成27年度の改正で適用面積が大幅に拡大されました。
どれだけの節税効果があるか?
小規模宅地の特例で注意すべき点は適用要件にあります。
別居であっても特定居住用宅地として特例は受けれますが、相続する人が持ち家を持たない等の要件に注意が必要です。
また、貸付事業用土地も評価減の対象になる事から、駐車場用地を購入した場合の節税も効果大です。
最近、相続に関するお問い合わせが非常に多くなっています。
「こんな事聞いても大丈夫かな」と考えず、いつでも何なりとご相談ください。
株式会社大成経営開発 岡村泰