6月6日と6月11日に終活ホームページhttp://www.kuma-shu.com/の開設記念として【終活セミナー】を開催いたしました。おかげ様で、ご質問も多く頂き、盛況にて終了する事ができました。ありがとうございました。
アンケートの中で“お一人様の相続が気になる”というご意見を頂きました。そこで、今回は、お一人様が“もしも”の時の相続人と法定相続分を3つのケースでお話しいたします。
CASE1 未婚者(子供なし)の場合
相続人は、いません。
配偶者・子(第一順位)・親(第二順位)・兄弟姉妹(第三順位)がいない場合、相続人はいません。
相続人がいない場合、特別縁故者となる者がいれば、財産の全部または一部を相続する事が出来ます。
特別縁故者と認められるのは、
- 被相続人と生計を同じくしていた者
- 被相続人の療養看護に努めた者
- その他被相続人と特別の縁故があった者
とされています。
POINT
相続人がいない場合の手続きは、手間が掛かります。まして、財産の一部か全部は、国に帰属する事も考えられます。意志を継ぐ方がいらっしゃれば、養子縁組か遺言書の作成をおススメします。
CASE2 未婚者(子供なし・兄弟姉妹あり)の場合
相続人は、弟・妹です。
配偶者・子(第一順位)・親(第二順位)がいない場合、第三順位の兄弟姉妹が法定相続人となります。
法定相続分は、弟と妹共に2分の1ずつです。
兄弟姉妹の遺留分
兄弟姉妹の遺留分は、ありません。
CASE3 未婚者(バツイチ・子供あり・兄弟姉妹あり)の場合
相続人は、子供です。
配偶者がおらず、実子がいる場合は、子供(第一順位)が法定相続人となり、法定相続分は、子供1人の場合
1分の1です。
また、内縁関係の人は、相続人に含まれません。
お一人様で親・兄弟姉妹もいない、いても財産は別の人に相続したい。とお考えの方がおられます。
そうお考えの方には養子縁組や遺言書が、効果的です。
養子縁組や遺言書を作成する事の手続きはそう難しい事ではありません。しかし、いざ実行に移すとなれば決断が必要です。
相続について、誰に相談して良いのか?などのご不安がある方は、是非ご相談ください。
株式会社大成経営開発 岡村泰