Question1
長男はすでに亡くなりましたが、同居のうえ介護で尽くしてくれている長男の嫁に財産を残したい。
Answer
長男の嫁は、法律的に相続人ではありません。したがって、相続によって、長男の嫁が財産を取得する事はできません。「寄与分」といい被相続人の財産の維持や増加に貢献した事に対する制度も相続人でなければ、認められません。
お義父さんの気持ちを実現する為には、“遺言”によって財産を残すか、“養子縁組”をして相続させる方法があります。
Question2
認知症と診断される前の遺言書は有効か?
また、認知症になった後に、遺言書を書き換える事はできるか?
Answer
遺言を行うには、15歳以上で、かつ遺言の内容や効果を理解する能力(遺言能力)が必要とされています。
認知症であるからとの理由で、遺言能力がないとは言えませんが、認知症の程度によっては、遺言能力がないとされる場合も多いでしょう。
認知症と診断された前後の遺言の効力については、遺言の内容、認知症と診断される前の遺言者の生活状況や症状、病状の推移などを総合的に考慮し、遺言者が遺言の内容や効果を理解することが出来たかどうかが判断されることになります。
認知症と診断された後に遺言書を作成される場合、後日、その有効性を争われる危険性が極めて高くなります。したがって、作成時に遺言能力のあったことの証明となるような手段を取っておくことが不可欠です。
遺言の当日、または近くの日付で医師の診断書を得ておく事、できれば、遺言書作成時に医師や第三者の立ち合い求め、文書にしておく、録音やビデオ撮影、公正証書遺言とする等の配慮が必要です。
相続のお悩みは、各家族により様々です。
「こんな事聞いてもなぁ」と一人で考えずなんでもご相談ください。
株式会社大成経営開発 岡村泰