今回は、生命保険と税金のお話です。所得税及び贈与税の申告の準備にお役立てください。
いきなりポイントです。
“誰が払って”“誰が受け取った”
が課税のポイントです。
・一般的な課税方法
※契約者=保険料を負担した人とした場合。
※所得税の種類は、一時所得です。
一時所得=(受取額-既払保険料-50万円)×1/2
・入院給付金は?
入院したときの受け取る入院給付金には、税金は掛かりません。
しかし、医療費控除の“入院に係った費用から差し引かれる、”補填される金額“に該当します。
・満期金・学資保険の祝金は?
満期金や小学校・中学校・高校に進学するたびに受け取る祝金には、税金(一時所得)が掛かります。
ただし、既払保険料を差引、なお50万円以上でないと課税はありませんので、ほとんど税金の心配は
いらないと思います。
・生命保険契約の注意点
ポイントで述べましたが、保険金を、だれが負担し、だれが受け取ったか?
ケース1で、契約者が夫になっていても、実際は、祖父が支払っていた場合には、祖父から妻への贈与になり、また、ケース1で実際の支払者が妻になっていた場合には、妻の一時所得になります。
一概に、税金が高くなるとは言えませんが、契約者と支払者が違う場合には、注意が必要です。
株式会社大成経営開発 岡村泰