今年第一回目は相続税の税務調査で必ず問題の対象になる「家族名義の預貯金」について、お話ししたいと思います。
「家族名義の預貯金」とは、
亡くなった人が実質所有していたのに、通帳は、配偶者・子・孫の名義になっている預貯金の事です。
家族名義の預貯金が問題になるのは、その預金が亡くなった方の名義なのか?家族に預金を贈与したものなのか?という点です。
もし、家族に贈与されたものであれば、その預金は相続財産に含める必要はありません。
贈与とは何か?
- やる側は、無償であげます。
- 受ける側は、もらいました。 意思表示で贈与契約が成立します。
評価によって、贈与税が発生する場合もありますが、“やった・もらった”がなければ、そもそも贈与とはいえません。
家族名義の預金だと税務署からの指摘があるのは
- その預貯金の存在を知らなかった。
- 亡くなった方の印鑑で通帳を作ってある。
などの事が分かった時です。
指摘があった場合は
- 誰が、口座を開設したのか?
- 誰が、通帳を管理していたのか?
- 預貯金の事実を知っていたのか?
- 贈与されたものである事を認識していたか?
などの説明が必要になります。
家族名義の預貯金と判断されない為には
- 贈与契約書を残しておく。
- もらった人が通帳を管理しておく。
- 贈与税の申告をする。
などが有効です。
また、「家族名義の生命保険」・「亡くなる前3年以内贈与」にも注意が必要です。
相続の大増税時代が到来します。相続税の計算や節税対策は、是非ご相談ください。
株式会社大成経営開発 岡村泰