九州相続相談センターのフリーダイヤルに、相続に関するご相談の電話がかかってきました。
その内容とは・・・
Q1
私の父が、遺言書を書いてます。財産の3分の2を私へ、残りを他の兄弟へ・・・。
という内容です。仮に、私が父より早く死んだら、遺言書に書いてある私の取り分は、私の娘の財産になるのでしょうか?
まあ、なんて心配性なご質問でしょうか?
何かご事情がおありになるのかと心配しましたが、気になったのでお尋ねしたという事でした。了解しました!
この内容だけお聞きすれば、遺言書のこの部分の内容は無効です。このような事がないようにするには、予備的遺言をされる事をお勧めします。
【○○が遺言者より早く死んだ場合は、その長男○○に相続させる】などです。
Q2
相続人でない私が、相続を受ける事に・・・。
生前、私の友人が「あなたには、とってもお世話になったから。」と相続人でない私に、財産の2分の1を相続させるとの遺言書を残し、それを私に託しました。
先日、その友人は他界しました。
なにか、ものすごく、うらやましいお話のような気がしますが・・・。
ご本人は、とても悩まれておられました。それは、他に相続人がいらしたのです。なおかつ、その相続人から、「なんでよ!」というクレーム。相続人からみれば、当然の事でしょう。
でも、亡くなられた方の、相談者に対する思いであり、恩返しであるのです。なんとも心苦しいご相談ですが、出来れば、遺言書の内容は、ザックリ2分の1ではなく、財産を指定していただいていれば・・・。
公正証書遺言書だけで、名義変更できるのにと思います。
遺言書の書き方ひとつで“良かれ”と思って書いたことが争いを生む事があります。
書かれる前に是非、ご相談を。
株式会社船井財産コンサルタンツ熊本 岡村泰