事業を行われている個人が亡くなられた場合、所得税、消費税それぞれに、必要に応じて届出書を税務署に提出しなければなりません。悲しむ間もなく、訪れる提出期限です。
今回、どんな届出書をいつ提出しなければいけないのかを説明いたします。
① 準確定申告(所得税・消費税)
年の中途で死亡した人の場合は、相続人が、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。これを準確定申告といいます。
準確定申告をする場合には、次の点に注意してください。
- 確定申告をしなければならない人が翌年の1月1日から確定申告期限(原則として翌年3月15日)までの間に確定申告書を提出しないで死亡した場合
- 相続人が2人以上いる場合
準確定申告の期限は、前年分、本年分とも相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内
各相続人が連署により準確定申告書を提出することになります。 ただし、他の相続人の氏名を付記して各人が別々に提出することもできます。この場合、当該申告書を提出した相続人は、他の相続人に申告した内容を通知しなければならないことになっています。
準確定申告書には、各相続人の氏名、住所、被相続人との続柄などを記入した準確定申告書の付表を添付し、被相続人の死亡当時の納税地の税務署長に提出します。
注)申告期限や納期限を過ぎますと、期限後申告となり“加算税”や“延滞税”が生じる事もありますのでご注意ください。
② 届出
- 被相続人に関する届出書
- 個人事業の廃業届出書(1ヶ月以内)
- 青色申告の取りやめ届出書(速やかに)
- 給与支払事務所等の廃止届出書(1ヶ月以内)
- 消費税の個人事業者の死亡届出書(速やかに)
- 相続人に関する届出書
- 個人事業の開業届出書(1ヶ月以内)
- 所得税の青色申告承認申請書
●1/1~8/31は4ヶ月以内
●9/1~10/31は12月31日
●11/1~12/31は翌年2月15日 - 青色事業専従者給与に関する届出書(2ヶ月以内)
- 給与支払事務所等の開設届出書(1ヶ月以内)
- 源泉税の納期の特例の承認に関する届出書
- 消費税課税事業者届出書・相続があったことにより課税事業者となる場合の付表(速やかに)相続により課税事業者である被相続人の事業を承継した場合には、納税義務は免除されない事になります。
- 消費税簡易課税制度届出書(相続があった年の12月31日)
以上です。どうぞお忘れのないようお気を付けください。
株式会社大成経営開発 岡村泰