「アベノミクス」効果で、株など資産価格の上昇に沸く日本。政府、日銀は「インフレ率2%」を目指し大規模な金融緩和策などに取り組んでいます。
今月号では、インフレと相続との関係について書いてみたいと思います。
「マインド“インフレ”は、人々の消費を活性化させる」とありますが、今まさに、巷では“駆け込み需要”が大流行している気配があります。それは、消費税率引き上げ前というより、「今から物の価値あがりますよ」という考えが大きいような気がします。
その駆け込み需要で目立つのが“不動産”年齢層でいけば、団塊の世代、特に、都心部のタワーマンションは、富裕層が、自分が住むためだけでなく、セカンドハウスとしてや、投資目的として複数戸購入したりしているみたいです。私自身、世に出てインフレというものを経験したことがない世代でして、資金面でもゆとりのある世代がいち早く、景気の動向を見据えて動いているということでしょうか。
しかし、一定の規模の資産を持つ個人にとっては、現金の保有は価値の目減りを招くばかりか、平成27年1月以降には、相続税の大増税が控えています。
インフレ対策によるマンション購入は相続税にどう影響するのか?
それは、相続税の節税対策として有効です。
その理由は、相続税を計算するときに使う財産の評価額と、マンションの売買価格が乖離していることにあります。
簡単に言えば、マンションの相続税評価額は、売買価格よりも安いということです。そのうえ、マンション購入後に第三者へ賃貸すれば、さらに相続税評価額を下げられるメリットもあります。
そうとはいえ、やはり不動産は、換金性が低く、分割がしにくいというデメリットがあります。
平成27年からの相続税の増税対策とは、個人財産でも、法人財産でも、後世に財産を残す為のものでなくてはならないと思います。
今の財産を把握し、預金や保険・不動産、将来の資産運用による収益などポートフォリオを効率的にしていく方法がより必要です。
“節税と分割”
財産の種類や評価は人それぞれです。何を優先的に考え、何から手を付けていくのか考えて、行動する時間が長ければ、長いほど、後世に残す財産も気持ちも多いことだと思います。
株式会社大成経営開発 岡村泰