最近のフリーダイヤルやメールでご質問頂く内容は、相続人の範囲、順位、相続放棄失踪など、お客さまのお悩みがより複雑化し、よりパーソナルなご相談ばかりである事に気づきます。
今月号では、上記の
①相続人の範囲と順位
②相続放棄をした場合の相続人
を、過去の相談内容を踏まえながら、ご説明したいと思います。
①相続人の範囲と順位
配偶者・・・・・・・・常に相続人
第一順位・・・・・・子または、子が死亡している場合には、その子の直系卑属(子や孫)
第二順位・・・・・・直系尊属(父母や祖父祖母)
第三順位・・・・・・兄弟姉妹
Question1
第一順位の子(A)からのご質問です。父が亡くなり、3ヶ月以内に相続放棄をした場合には、父の財産は、孫へ相続できるのか?
Answer
自分(A)を追い越して孫に相続をさせた方が将来の手間が省けるとお考えでしょうか?もし子(A)が相続放棄した場合には、はじめから相続人でなかった事になりますので、孫が相続人とならず、第二順位の父母が相続人となります。第二順位がいなかった場合には、第三順位の叔父叔母が相続人となります。
チェック!
相続税の基礎控除の計算においての法定相続人の数は、相続放棄をした人がいても放棄がなかったものとした場合の相続人の数で計算します。
Question2
もし第一順位から第三順位までの相続人がいなかった場合、被相続人の財産はどうなるのか?
Answer
生前に被相続人と生計を共にしていたり、被相続人の療養介護に努めたりしたなど、特別の縁故がある人は、相続人不存在が確定してから3ヶ月以内であれば財産の分与を請求することができます。
チェック!
Question1の孫に相続させる方法は?Question2では、相続人がいない場合はどうしたら良いか?
など相続人以外の方に相続をしたいというご質問を受ける事が多くなりました。その解決方法の1つが“遺言書”です。形式や財産分与の方法に気を付ければ、自分の想いを次世代に承継するのに1番有効ではないかと考えます。
株式会社大成経営開発 岡村泰