相続などにより財産を取得した人が、被相続人からその相続開始前3年以内(死亡の日からさかのぼって3年前の日から死亡の日までの間)に贈与を受けた財産がある時には、その人の相続税の課税価格に贈与を受けた財産の贈与の時の価額を加算します。
また、その加算された贈与財産の価額に対応する贈与税の額は、加算された人の相続税の計算上控除されることになります。 ~国税局ホームページより
続税の計算をする際、被相続人が亡くなる直前に相続人へ財産を贈与した場合の財産について、それは相続財産ですよ。という規定です。
今月号では、この租税回避を防止する規定について、2つの事に留意して頂ければと思います。
まず、1点目
規程では・・・
相続開始前3年以内(死亡の日からさかのぼって3年前の日から死亡の日までの間)とあります。ここで、読み取れますのは、相続財産を相続人へより多く残す為には、少なくても3年以上前から対策をしておくことが必要という事です。
特に、平成25年度の税制改正では、平成27年1月1日以後の相続から、基礎控除が大幅(4割)縮小されます。
現行・・・・・・・5000万円+1000万円×法定相続人の
数改正後・・・3000万円+600万円×法定相続人の数
法定相続人が3人とした場合には、現行8000万円⇒改正後4800万円に縮小されます。今まで基礎控除があった為に税金が掛からなかった方も、改正後には、多くの方が相続税の心配をしなければならないのは、明白です。
次に、2点目
規程では・・・
相続などにより財産を取得した人が・・・とあります。
相続などの“など”とは、遺贈も含まれるという事です。・・・遺贈とは、遺言によって相続する事。
そして、この規定を裏返せば、“相続などにより財産を取得しなければ、3年以内に贈与した財産は、相続財産に含める必要はない”と読み取れます。
例えば、相続人でもなく、遺贈により財産分与もない。“孫”に贈与しても相続財産に含める必要はありません。・・・贈与税は課税されます。
最後に 贈与の中に配偶者への居住用財産の贈与 (2000万円までは非課税)の特例がありますが、この規程を受けた後、配偶者が3年以内に亡くなった場合でも、相続財産に含まれなくとも良いとされてます。先に記載しましたが、今回の税制改正により、“相続税”について多くの方が、気になる税金となりました。まずは、相続税は掛かるのか?という事からはじめ、その後、相続対策という流れになると思われます。
今回説明しました。3年以内ルールにより、相続対策するには、まだ早いという事はありません。
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株式会社大成経営開発 岡村泰