金融円滑化法が平成25年3月に終了するにあたり、今後の金融機関の対応が気になります。
今から、リスケジュールを行う会社今、リスケジュールを行っている会社今月号では、金融機関の方針を出来るかぎりお話できればと思います。
■金融機関のリスケジュールに対するスタンス
金融円滑化法ではリスケジュールの努力義務が金融機関に課せられていましたが、法律としてその努力義務がなくなった後も、金融庁の方針としてはリスケジュールに努めるべきと金融機関を監督していくということです。
金融庁は、金融円滑化法が終了するにあたり、大きな混乱が生じないよう、金融機関に方針を大きく変えることのないよう促しているのでしょう。
しかし、気をつけなければならないのは、すでにリスケジュールを行っている会社です。リスケジュールは6か月や1年で期限が区切られ、その期限ごとに更新していくものですが、次のような会社はリスケジュール更新交渉時において金融機関は厳しい対応を行ってくることが予想されます。
- 経営改善計画を作らないでリスケジュールを行い、1年たってもまだ計画を金融機関に提出しない会社
- 経営改善計画を提出しても、その計画通りに経営改善できていない会社
- 経営改善が進んでいないためリスケジュール更新時に返済を少しずつでも再開していけない会社
このような会社に、金融機関はいつでも不良債権処理を行いかねないということになります。
そもそもリスケジュールを金融機関に交渉する時、
- 経営改善計画を作ること
- その計画に沿って経営改善を進めること
- そして経営改善して計上できた利益で少しずつでも返済を再開すること
以上が、リスケジュールする上での大前提です。
その大前提ができない会社に対し、金融機関は厳しい対応をしてきます。
金融円滑化法が終了する前まではそれでも金融機関にリスケジュールの努力義務があったのですが、それが法律上なくなる平成25年4月以降は、その大前提に気を付けなければなりません。
株式会社大成経営開発 岡村泰