「その登記で、大丈夫? 」

新年あけましておめでとうございます。
今年も昨年以上、よろしくお願いいたします。

 

もうすでに、“2013年 全開”という方もいらっしゃると思いますが、今年もエキサイティングな年にしていきましょう。

 

さて、平成25年の最初は、
“去年やってしまった不動産登記。。。そのままで大丈夫?”という見出しで始めたいと思います。

「今年になって専門家に聞いてみたら、多額の“贈与税”が掛かる事が分かった。」

「すでに去年、登記が済んでいる。どうしよう!!」

 

そんな、解決方法が分かります。

 

《親が資金を出して購入した土地を子供名義で登記をした》

 

この場合、そのまま申告期限を迎えますと、親から子供へ土地の贈与があったとされ、子供に贈与税の負担が生じます。分かってやっているなら、ともかく、知らないでやってしまったとなると大変です。

 

《登記名義人は、資金を出した人にする》

 

原則、個人間で不動産の取得資金を出した人“以外”の名義で登記した場合は、その不動産又は、名義人へ贈与した事になります。

 

また、複数人で資金を出し合って不動産を購入した場合で、資金の負担割合で登記しなければ負担割合を超える部分について、贈与した事になります。

 

《すでに登記してしまった場合》

 

すでに登記をしてしまったが、贈与を取り消したい場合には、登記事項の勘違いなどを理由に登記のやり直しを行います、その登記の更生を【錯誤登記】といいます。

 

この錯誤登記は、贈与税の申告期限の“3月15日”までに完了しておく必要があります。

 

また、錯誤登記とは別に、親が65歳以上、子供が20歳以上で、一定の要件に該当していれば相続時精算課税制度を利用し、贈与税を安くする事も出来ます。

 

※相続時精算課税制度を選択する際には、十分な検討が必要です。

 

もし、このような問題が発生した場合は、いつでもご相談ください

 

株式会社大成経営開発  岡村泰

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