さっ 今年もあと1ヶ月!!!“もう一度”今年誓った目標を思いだし、手付かずであれば、初めてみませんか? 昇り竜でいきまっしょい。
さて、今月は、12月号という事で、“年内”という制限がある「暦年贈与」についてお話します。
暦年贈与とは
1年間(1月1日~12月31日)に、贈与を受けた財産の合計から110万円を差引贈与税を計算する事です。
一般に「110万円までなら、税金が掛からない。」というのは、この暦年贈与の事です。
【税率表】
110万円を差引後の金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | – |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
1,000万円超 | 50% | 225万円 |
ここに注意
「毎年、100万円の贈与をしてます。」
ただ、少しだけ注意というか、確認です。
①贈与のたびに贈与契約書を作成し、双方ともに直筆で署名押印してください。
②通帳も印鑑も受け取った方が保管・管理を行ってください。
贈与は、“やった”“もらった”の関係で、成り立つものです。
“やった”方が通帳・印鑑を保管していたら“やった”事には、なりません。
今年もあと1ヶ月、相続対策は気になるけどとお考えの方、まずはこの暦年贈与で対策してみられては、如何でしょうか?
なお、お孫さんの年齢や、相続時精算課税の特例など、デリケートなお話は、是非ご相談を。
最後に、今年も大変お世話になりました。来年も何卒、よろしくお願いいたします。
株式会社大成経営開発 岡村泰