残る家族の安心のためにも遺言書を作成しませんか?
財産が多くなかったり、家族仲に何の問題がないので、トラブルは生じないと考えている。それは大きな誤解です。家族仲が良ければ、確かに争う可能性は低いですが、相続に手間がかかるのに変わりはありません。手続きには通常3ケ月から半年かかり、仕事や家事で忙しい相続人には、大きな負担になります。家族仲が良いからこそ、遺族に余計な気を使わず、スムーズに相続手続きが出来るように配慮することが望ましいのではないでしょうか。特に不動産登記では、相続人全員の書類が必要な場合でも、遺言書があれば、そこに指定された人だけで手続きは済み、遺族の負担が減ります。
【残された家族を遺言書で守る】
残された遺族が法定相続分どおりに相続できる保証はありません。学費や生活費を必要とする人、入籍していないパートナー、認知していない子供、素行の悪い相続人に財産をあげたくないなど、遺言で希望どおりに出来ます。そこに遺言書は丌可欠となります。
【遺言書にはルールがあります】
相続人は、最低限相続財産を受取る権利があります。それを“遺留分”と言いますが、遺留分を犯してしまえば、相続人同士で争う原因となる場合があります。遺言書の種類には、いくつかありますが、一般的なのは、自筆証書遺言と公正証書遺言です。自筆証書遺言書は書き方を間違えると効力がない事や、本人の死後、家庭裁判所に“検認”を受けなければならない手続きを考えた場合、作成時に費用は必要になりますが、公正証書遺言書をオススメします。
株式会社船井財産コンサルタンツ熊本 岡村泰