遺言書の作成について

遺言書の作成について10月号に引き続き、遺言書の作成についてのお話です。
遺言書の種類には、いくつかありますが、一般的には自筆証書遺言書と公正証書遺言書です。自筆証書遺言書は、書き方を間違えると効力がありません。
そこで今回、自筆証書遺言書を書くポイントをご紹介いたします。

 

最も大切なことは、「全文を自筆で書く」こと。本文・日付・署名など、すべてを自分自身で書く必要があります。パソコン入力や代筆は、効力がありません。

 

① 全財産を特定の相続人に相続させる場合
丌動産や金融資産は、個別具体的に書く事が大切です。丌動産であれば、地番・地目・地積など。金融資産であれば、銀行名・支店名・口座番号。財産が“これ”と特定できるようにします。

 

② 第三者に財産を遺贈する場合
文面に「相続させる」でなく「遺贈する」と書きます。また、せっかく遺言書を作成しても、その通りに実行されない事があります。紛失したり、開封した相続人が破棄・隠匿したり、自分の都合のいいように書き換えたりする可能性があります。なるべく公正証書遺言にしたうえで、遺言執行者を指定することが大切です。特に第三者に遺贈する場合は、遺言書を遺言執行者に預けるなども紛失を防ぐ対策になります。揉めそうな相続の場合には、遺言執行者を弁護士に指定することもオススメします。

 

最後に、遺言書を書いた後で、内容を変更したいと思ったときは、いつでも新しい遺言書を作成する事ができます。家族関係や財産に大きな変動があった時には、こまめに内容を見直すべきです。

 

株式会社船井財産コンサルタンツ熊本 岡村泰

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