平成23年度 税制改正大綱 相続税・贈与税編

速報 「平成23年度 税制改正大綱 相続税・贈与税編」

 

①相続税の基礎控除が減額されます。

 

 

 

 

 

 

 

増税

平成23年4月1日以降の相続・遺贈により取得する財産に係る相続税について適用となります。

 

 

②相続税の税率の見直し

 

 

 

 

 

 

 

増税

左表の金額の場合、相続税の税率が5%増える事になります。
これ以外の場合は従前通りです。
最高税率が55%になってしまった事は該当する方にとっては 大きな負担増と言えるでしょう。
平成23年4月1日以降の相続・遺贈により 取得する財産に係る相続税について適用となります。 

 

 

③贈与税の税率構造の見直し

20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた財産に係る贈与税の税率構造

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※300万円以下の場合には、従前通りとなります。 

 

 

減税

現行よりも贈与税の税率階層が細分化され、3,000万円以下までの贈与の場合には現行よりも低い税率になっています。
これは20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合の改正点ですが、その他の場合は1,000万円超の場合が若干変わりますが割愛します。
(原則として)平成23年1月1日以降の贈与により、取得する財産に係る贈与税について適用となります。

 

 

 

④相続時精算課税制度の適用要件の見直し

 

良くなった

①贈者の範囲に、20歳以上である孫(現行では推定相続人のみ)を追加

②贈与者の年齢要件を60歳以上(現行では65歳以上)に引下げ

(原則として)平成23年1月1日以降の贈与により取得する財産に係る贈与税について適用となります。

 

今回の税制改正の大綱を見てみますと、相続が発生した時に係る税金は増税されているようです。
今迄の税制では、相続税が掛らなかった方も基礎控除が下がった事により、より多くの方に相続税の負担が発生するようです。相続税の負担が拡大する中、亡くなる前に財産を分ける、いわゆる生前贈与の贈与税の負担は、減されるようです。
これは、お金を使う若年世代への贈与をしやすくする事で高齢者の保有資産の早期移転を促し、費の拡大を狙った改正点だと思います。今回の改正によってより、生前の対策が非常になると考えられます。
今回の改正または、相続・贈与についてのお問い合せは、㈱船井財産コンサルタンツ熊本にいつでもご連絡ください。

 

株式会社船井財産コンサルタンツ熊本 岡村泰

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