今年も確定申告の時期となりました。
すでに還付申告は、確定申告期間とは関係なく、
その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。
よって、平成31年及び令和元年で2ヵ所給与や医療費がある場合は
申告期限を待たずして還付を受けられます。
一般的な確定申告が必要な方
・給与の収入金額が2,000万円を超える方
・給与を1ヵ所から受け、不動産やその他の所得金額の合計額が
20万円を超える方
・給与を2ヵ所以上から受け、年末調整されなかった給与の収入金額と
不動産やその他の所得金額の合計額が20万円を超える方
・源泉徴収されない給与がある方
・「退職所得の受給に関する申告書」を提出せずに退職金を受け取り、
20%の税率で源泉徴収された人で、源泉徴収税額が正規の税額よりも少ない人
次に、忘れがちな確定申告が必要な方
・不動産や事業用資産の譲渡
・同族会社への譲渡
・同族会社から、貸付金の利子や地代・家賃の支払いを受けた方
・太陽光発電の売電収入・・・給料以外の年間所得が20万円を超える方
・保険満期金があった方
・ネットオークションやフリマアプリなどを利用した個人取引による所得
※生活に使用した資産の売却は含みません。
・自家用車の貸付
・仮想通貨の売却等(※1)
・競馬等のギャンブル
(※1)仮想通貨の確定申告は雑所得となり、利益確定や商品購入、他の
仮想通貨と交換する事で給与所得の方は年間利益が20万円以上、主婦など
家族の扶養に入っている方は利益が33万円を超えた場合、個人事業主は利益の
額に関わらず確定申告が必要となります。また、損をしたからと言って
給与所得などの雑所得以外の所得と相殺することは出来ません。
その他、贈与を受けた方の申告もお忘れないように
・金銭や不動産などの贈与を受けた価額の合計額が110万円を超えるとき
・相続時精算課税を適用するとき
また
・配偶者への居住用財産の贈与
・教育資金及び結婚・子育て資金の一括贈与
・住宅取得等資金の贈与
などの特例を受けられたときの申告もお忘れなく。
申告期限は、所得税・贈与税共に3月15日となります。
申告が必要な場合は、早めのご準備をお願いいたします。