民法改正を今年に入り、何度もご紹介させていただいております。
第一段として、平成31年1月1に「自筆証書遺言書の方式緩和」が施行されました。
自筆証書遺言書の財産目録については自筆でなくパソコン等で作成する事や
作成した遺言書の紛失、隠匿を防止する為、法務局で保管する事が出来る
ようになりました。
そして、第二段として、令和元年7月1日に改正相続法が施行されます。
内容は、
1.持戻し免除の意思表示の推定規定
2.遺産分割前の払戻し制度の創設等
3.特別寄与請求権の創設
等がございます。
1.持戻し免除の意思表示の推定規定
民法上、相続人に対して遺贈または贈与が行われた場合には、
原則として、その贈与を受けた財産も遺産に組み戻した上で相続分を計算し
(持戻し)、また、遺贈または贈与を受けた分を差し引いて遺産を分割する
際の取得分を定めることとされています。
今回の改正で、結婚期間が20年以上の夫婦間で、配偶者に対して
居住用不動産の遺贈または贈与に対しては、「遺産分割において持戻し計算を
しなくてよい」という旨の被相続人の意思表示があったものと推定して、
原則として、遺産分割における計算上、
「遺産の先渡しがされたものとして取り扱う必要がない」事となりました。
2.遺産分割前の払戻し制度の創設等
相続が発生した場合、金融機関の預金口座がすぐに引き出す事ができなく
なります。(いわゆる「口座凍結」)
そうなると、生活費や葬儀費用の支払等資金が必要な場合でも、
遺産分割が終了するまでの間は、被相続人の預貯金の払戻しが出来ません
でした。
しかし、今度の改正相続法では、下記の計算式によって他の共同相続人の同意が
なくても、単独で払戻しが出来るようになりました。
【計算式】
単独で払戻しをすることができる額 =
(相続開始時の預貯金債権の額)×(3分の1)×(当該払戻しを求める共同相続人の法定相続分)
※ただし、同一の金融機関に対する権利行使は、法務省令で定める額(150万円)を限度とします。
3.特別寄与請求権の創設
特別寄与請求権料とは相続人でない親族でも相続財産を受け取る事が出来る
制度です。
これまでの法律では、どんなに長男の嫁が、被相続人の介護をしたり、
家族経営店(農業など)の手伝いをしたとしても、相続財産を受け取る事は
出来ませんでした。しかし今回の創設により、被相続人に対する貢献を
考慮する事により、相続における遺産分割をより公平にする為に
相続人以外にも一定の財産を請求できる権利を与えました。
その他遺留分制度に関する見直し等もございます。
今回の相続法の改正は約40年ぶりです。改正になった背景には
・高齢化がすすみ、配偶者に先立たれた高齢者(夫に先立たれた妻を想定)
に対する生活への配慮
・相続をめぐる紛争防止のために、遺言書の利用促進
等の理由があるようです。
詳しくは、是非お問い合わせ下さい。