思わぬ相続財産

父の死後、数年が経ち、突然、亡くなった父が友人の連帯保証人である事が分かりました。

「○○さん(父の友人)が事業に失敗して、1億円の融資返済が出来なくなりました。そこで連帯保証人であるお父さんに支払っていただきたい。」

 目の前が真っ暗になる話です。

社会人になった時、父に「連帯保証人には、絶対なるなよ。」と言われた事を思い出します。

「連帯保証人?なんの事?」くらいに考えていましたが、その責任は、私が死んだ時は、私の子に相続されるのです。故人の相続人は、まったく知らなかった。連帯保証人になった本人でさえ忘れているという事が多くあります。

では、1億円の返済はどうするか?

答えは1億円の債務は相続人が引き継ぐです。

債務を上回る債務だった場合は【相続放棄】を勧められます。

相続放棄は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に手続きをしなければなりません。3ヶ月を過ぎると借金を引き継ぐ事になります。

借金の額が分からなければ、【限定承認】という手もあります。

限定承認とは財産の範囲内で債務を引き継ぐというもので、事業をされている方などに有効です。

こんなケースもあります。

父は代表取締役で会社の債務を連帯保証していました。父が亡くなった後、会社は借金を払えなくなった場合、相続人が会社の借金を支払う義務があるのか?

こういったケースでも相続は、故人の法律上の地位を引き継ぐので、原則として保証人としての地位は引き継ぐ事になります。

もし、相続放棄の期限3ヶ月が既に過ぎてしまったという場合はどうすれば良いか?

その場合、債務(借金)の存在を知った日から3ヶ月以内に手続きをします。

その際に、相続発生から3ヶ月以内に、借金の存在を知る事が出来なかった事情を裁判所に納得してもらえば相続放棄は認められます。また、相続人が相続放棄しても、相続の地位が引き継がれる事もあります。

相続放棄は一人で出来ます。しかし第一順位の子が相続放棄し、第二順位の父、母が既に死亡している場合には、被相続人の兄弟が連帯保証等の負の財産を引き継がれますので、その場合には、兄弟にも知らせる必要があります。

最後に、相続人である子が相続放棄をした場合に、子の子(孫)に相続権が引き継がれる事はありません。

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