配偶者控除150万円の改定・見直しについて(後編)

「税金」と「社会保険」で別々にルールがあるのです。

 

つまり先ほどの年収103万円が税金に関する壁ならこちらは(年収130万円と106万円)社会保険の壁というわけです。

 

 

社会保険 年収130万円の壁

 

年収が130万円を超えると、パートであったとしても社会保険に加入しなければならなくなるのです。

 

社会保険に加入することによって社会保険料の支払いが発生します。

 

結果として扶養に入っている夫から外れなければならなくなります。

 

当然年収は増えるのに社会保険料負担が増えますから、家計の全体の手取りが減ってしまいます。

 

ここが130万円未満であれば、国民年金の扱いは第3号被保険者で簡単に言えば扶養の範囲になるわけです。

 

社会保険上も保険料負担なしで将来年金を受取ることができるのです。

 

 

社会保険 年収106万円の壁

 

2016年10月より年収130万円の壁が下がって、106万円の壁となるケースも出てきました。

 

(色々な要件が出てきています)

 

社会保険の加入要件は週の労働時間で決まっています。

 

これが法改正により単純に週の労働時間だけでなく、106万円という年収についても加入要件に追加されます。

 

106万円は妻本人が社会保険に加入するための条件が変更されて、

 

年収106万円超になると妻自身が社会保険に加入しなければなりません。

 

 

106万円の壁の要件は以下のようになります。

 

・勤務時間が週20時間以上

 

・1ケ月の賃金が8.8万円以上

 

・勤務時間が1年以上見込まれること

 

・勤務先の従業員が501人以上であること

 

 

なかなか思うように働けません。

 

詳しくは弊社の社会保険労務士や税理士にご相談下さいませ。

 

ありがとうございます。

 

 

株式会社大成経営開発 代表取締役会長 近藤加代子

 

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