マイナンバー制度(前編)

3月になり少し暖かくなってきましたが、確定申告の時期でみんな頑張っています。

 

 

 

確定申告終わってしばらくすると、税務署から連絡がある人がいます。

 

このくらいならばいいだろうと思ってバイトやパートでお仕事していた人です。

 

まず主婦のパートはご主人の扶養の範囲内は103万ですよ!

 

これを甘く見ていると、わかった時に本人だけでなくご主人の会社にも迷惑をかけます。

 

特にパートやアルバイトを掛け持ちしている人は本来確定申告をしなければなりません

 

(複数の給与を合計して正しく税金を計算するため)

 

 

 

今まではきちんと申告をしている人は少なく、言われて払う人や、だいたいでいいだろうという人が多かったのです。

 

多少のミスは見逃されていたと思います。調べるにも税務署にも限界があります。

 

 

 

しかし、マイナンバーが導入されてから番号で名寄せすれば簡単にわかるようになりました。

 

(マイナンバーの導入に最も力を入れたのは国税庁です)

 

特に普通のサラリーマンの配偶者の収入(奥さんがご主人に内緒でパートしてたなんてこともあります)

 

後は扶養となる高校生以上のお子さんをお持ちの方(アルバイト頑張りすぎて103万を超えてしまった)

 

年金をもらっているお年寄り(元気で働けるので副業やアルバイト、これも注意年間20万を超える所得がある場合は確定申告が必要)

 

 

 

 

 

(次回に続く)

 

株式会社大成経営開発 代表取締役会長 近藤加代子

 

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