こんにちは
今年もあと2ヶ月です。年末調整の時期がやってきました。
皆様のご自宅に保険会社から控除証明書が送られてきていると思います。
「こんなのいらん」と捨てないでくださいね。この1枚があなたの税金を安くするのですよ。
経営者の皆様、社員の皆様にはこのようにお伝え下さい。そして、もれなく回収をお願いします。
以前は扶養に子供を入れられましたが、今は子ども手当をもらっている人は入りません。
ここの仕組みがちょっとわかりづらいと思いますが、、、。
2010年にスタートした「子ども手当」は、「次世代を担う子供の育ちを社会全体で応援する」と言う観点で
設けられました。子ども手当は中学生以下の子どもを対象として月額10,000円~15,000円で支給されるので、
支給対象である子どもの扶養控除はありません。
■サラリーマンの税金の計算
〇給料
-経費 (給与収入の人収入によって決められている経費、これを所得控除と言います)
=所得 (サラリーマンの経費を引いた後の金額)
-基礎控除 (本人)
-扶養控除 (配偶者や高校生以下の子供や父や母など)
-生命保険控除、損害保険控除 (火災保険、地震保険)
=課税所得 (税金計算のもとになる金額)
この金額に税率かけられ税金が決まります
税金が決まった後に住宅所得控除のある人は税金が控除されます
(次回に続く)
株式会社大成経営開発 代表取締役会長 近藤加代子