役員報酬(後編)

国は取り漏れないようになっています。

 

一応役員報酬については、適正な職務執行の対価であるか?

 

恣意的な支給や利益調整としての支給については損金算入は認めない。

 

となっていますが、そのすみわけは何とも難しいので、役員は定期同額給与(途中で上げたり下げたりできない、利益調整できない)になっています。

 

ただ止むを得ない事情による改定は出来ない事はありませんし、業績悪化などの場合は改定できます。

 

しかし財務状況、資金繰りの悪化、などが生じたとしても利益調整のみを目的として、減額改定は出来ないとなっています。

 

業績悪化の減額が認められる例は、多額の損害賠償金などの支出が生じた場合や、借入金返済のリスケジュールの協議において、役員給与の減額をせざるを得ない場合など、いろいろあります。

 

これから決算を迎える企業の皆さん役員報酬の改定については、よく協議して所得税の計算などをして決める事をお勧めします。

 

ありがとうございました。

 

株式会社大成経営開発 代表取締役会長 近藤加代子

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