役員報酬(前編)

東京は猛暑日が毎日続き、記録更新していますが、熊本の暑さも負けていません。

 

めちゃめちゃ暑いです!!

 

皆様どうぞ夏ハデなどしないように体調管理にご注意くださいませ。

 

今日は中小企業の役員報酬について考えてみました。

 

給与所得控除が見直しされている中で役員報酬の決め方は大変になってきています。

上記のように所得控除が減額されるという事は税金が高くなるという事です。

 

せっかく役員も前もって決算後3か月以内に株主総会を開き、賞与を支給し、それが損金に算入できるようになったのに個人の税金が上がるならば考えますよね?

 

法人税は所得800万円までは15%、それ以上は25.5%、それが27年からは23.9%に下がります。

でも消費税は上がります。そうなると個人で税金払うよりも法人税で払った方がお得となります。

 

ですが、あまり役員報酬を下げると役員退職金を支給しようと思う時に、創業から頑張ってこのくらいは退職金を貰いたいなと思っても、給与金額が計算の基礎になるので難しい・・・。

 

国は取り漏れないようになっています。

 

(次回に続く)

 

株式会社大成経営開発 代表取締役会長 近藤加代子

カテゴリー: 未分類 パーマリンク