「地震の被害にあわれた皆様 」02

余震が続いております。最近では、震度1や震度2の地震に対し反応が薄くなりつつあります。慣れというのは怖いものです。「不動心」とは心が揺らがない事でなく、揺らぎ続けない事。だそうです。事が起こった後に冷静な判断ができるよう日頃の訓練は必要なようです。さて、被害を受けられた事業者へ金融機関では復興に向けた公的制度等がご利用できます。今回は制度等の一部をご紹介いたします。

 

まず、熊本県信用保証協会の公的保証制度から抜粋いたします。

 

各制度により対象者、必要書類、保証料等が異なります。お問い合わせは金融機関にて受付いたします。

 

次に、日本政策金融公庫の融資制度です。

 

中小企業・小規模事業者向け

 

イ)平成28年熊本地震特別貸付

災害復旧及び災害に伴う社会的要因等により必要な設備資金、運転資金です。

 

ロ)マル経融資

商工会議所、商工会または都道府県商工会連合会の実施する指導を受けている小規模事業者であって、商工会議所の長の推薦を受けた者。資金使途は設備資金、運転資金です。

 

ハ)生活衛生改善貸付

生活衛生関係の事業を営んでおり、生活衛生同業組合等の実施する経営指導を受けている小規模事業者であって、生活衛生組合の長の推薦を受けた者。資金使途は設備資金、運転資金です。

 

り災証明書を提出されれば、利率の引き下げがございます。

 

震災からもうすぐ2ヶ月が経とうとしてます。少しづつ周りの状況が分かり、直接的に被害はなくても、関係業者が被害に合った事で売上が減少した事業者様、逆に売上が増加した事業者様、様々いらっしゃると思います。今後の計画の見直しをどうするのが良いのかを冷静に判断し戦略を立てる事が大切だと感じます。その時、融資が必要であれば制度融資を最大限利用できれば良いですね。

 

資金繰りのご相談はいつでもお気軽にお申し付けください。

 

株式会社大成経営開発  岡村泰

カテゴリー: 未分類 パーマリンク