「結婚・子育て資金の一括贈与」

前回号では、「教育資金の一括贈与」を説明させていただきました。

 

今月号では、平成27年4月1日から創設された「結婚・子育て資金の一括贈与」について説明させて頂きます。

 

■どのような制度なのか?

平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間、祖父母等(直系尊属である贈与者)が子や孫等(受贈者)に対して結婚・子育て資金の支払いに充てるために金銭等を贈与し、当該受贈者の名義で取扱金融機関に預入等した場合には、受贈者1人につき、最大1,000万円までの金額に相当する部分の価額について、贈与税が非課税となります。

 

■対象となる教育資金

①結婚に伴う婚礼、居住及び引越しに要する費用の内、最大300万円まで。

②妊娠、出産に要する費用、子の医療費及び子の保育料。⇒最大1000万円(①+②の合算)

 

■贈与者

受贈者(受け取る人)の直系尊属(曾祖父母、祖父母、父母)

 

■受贈者の年齢と贈与税の課税

①20歳以上50歳未満

②受贈者が50歳になった日に残額があれば、その年に贈与税が課税されます。

 

■手続き

①贈与者と受贈者との間で贈与契約の締結

②銀行等で専用口座を開設

③専用口座の開設時、受贈者の所定の申告書を銀行等に提出

 

■払い出し

専用口座から払い出しされた資金を結婚・子育て資金に充てた事を確認する為、領収書等を銀行に提出。

 

■その他

途中で贈与者が亡くなった場合は、亡くなった日における残高について、相続税の課税価格に加算されます。

 

■どのような人にメリットがあるのか?

実は、妊婦健診の一部無料化・出産一時金の引き上げ、未就学児童のみならず小学・中学を卒業するまで無料にしている市区町村も増えており妊娠・出産に関する、経済的支援は以前より、かなり改善されてきています。

 

また、結婚式費用、出産費用等も生活費の一部という事で言えば、贈与税の課税対象とはなりません。付け加えて、教育資金の一括贈与と比較して、贈与する側の相続税の節税対策の効果は少ないという事です。

 

よってこの制度のメリットを挙げるなら、その都度、贈与をする手間(贈与をお願いする手間)が省け、一括して贈与が出来る(受けられる。)という点でしょうか!その為、この結婚・子育て資金の一括贈与は有効なのか?と疑問がありますので、活用されたい場合は、前もってご相談下さい。

 

株式会社大成経営開発  岡村泰

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