「公正証書遺言書」

前回は、相続を円滑に進める為の方法として遺言書が有効というお話をしました。
今回は遺言書の中の公正証書遺言書について説明させていただきます。

 

残る家族の安心のためにも遺言書を作成しませんか?

 

こんな方は、遺言書が必要です。

 

□ 不動産や未公開株など分割しにくい財産が多い。
□ 子供がいない。
□ 子供たちの仲が悪い。
□ 子供達の経済格差が大きい。
□ 死後、第三者に財産を譲りたい。
□ 事業を経営したり、賃貸物件を保有している
□ 再婚し前妻に子供がいる
□ 入籍してないパートナーがいる
□ 葬儀・墓地等に希望がある
□ 死後、相続人に伝えたい想いがある

 

公正証書遺言書がお勧めです。

 

なぜ?公正証書遺言書なのか。

それは、遺言書の中で、もっとも安全で確実であるからです。

 

【メリット】

● 原本が公証役場に保存されるため、遺言書がなくなったり、書き換えられたり、破られたりする危険
がない。
● 遺言書を実行する際にも、裁判所の検認の手続きが不要なので、相続人も費用や手間の負担が減る。

 

【その他】

● 公正証書遺言書の作成する際には、証人が2人必要になります。
※未成年者・推定相続人・受贈者及びその配偶者並びに直系血族、四親等内の親族などは証人にはな
れません。
● 公正証書遺言書を作成する際には、目的の価額によって費用が掛かります。

 

遺言書には、ルールがあります。

 

相続人は最低限度、相続財産を受け取る権利があります。
そのことを遺留分と言いますが、遺留分を犯してしまえば、相続人同士で争う原因となる場合がありますので
注意が必要です。

 

株式会社大成経営開発  岡村泰

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