寄与分と特別受益

今月も九州相続相談センターのフリーダイヤルに、相続に関するご相談の電話を頂きました。
その内容とは・・・

 

 Q1
寄与分

 

父親が亡くなりました。父親の面倒(介護など)は、私達、夫婦がほとんど 見てきました。
兄弟たちは、相続は、法律通りに分けろと言ってきます。
どんな理由があっても支払わなければならないのでしょうか?

 

最近のご相談で必ず出てくる話です。
この話で、不思議な事は、他の兄弟の方のお話を伺うと、必ず、「私が、親の面倒を見ていました!」と言われます。(笑)
相談者が主張されたい事は、(寄与分)という法律です。寄与分とは・・・
①共同相続人である事。
②被相続人の財産維持・増加に貢献した事。
③特別の寄与である事。
の3つに該当する事です。
要するに、相続人で、家業の経営支柱となって遺産の維持に貢献してきたという場合に、寄与と認められます。単に、親の面倒を見てきたから。。というだけでは、親も子の面倒を見る事を考えたら、自然で当然の事。寄与分というには、認められにくいようです。

 

 Q2
特別受益

 

父親が亡くなりました。父親と一緒に住んでいた兄夫婦は、父の年金 を自分たちの生活費として父親の財産を使いたい放題で、生前、父もその事を悩んでいました。
そんな兄と自分達の相続は同じなのでしょうか?

 

前のご相談とセットのようなご相談です。誰しも、自分の立ち位置で物事を考えますので、当然の主張と言えます。
では、相談者が主張されたい事は、(特別受益)という法律です。特別受益とは・・・
①婚姻時の持参金や嫁入り道具や支度金
②独立開業する時の資金やマイホーム資金
③通常より多額な大学の学費など
単に生活費の負担という事だけでは、前もって兄は相続を受けたとは、認められにくいようです。

 

ご相談をお伺いすれば、本当にお困りの様子が伺えますし、主張されたい事も当然です。
お困りの事がございましたら、是非、ご相談を。

 

株式会社船井財産コンサルタンツ熊本 岡村泰

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