「暦年贈与について」

さっ 今年もあと1ヶ月!!!“もう一度”今年誓った目標を思いだし、手付かずであれば、初めてみませんか? 昇り竜でいきまっしょい。

 

さて、今月は、12月号という事で、“年内”という制限がある「暦年贈与」についてお話します。

 

暦年贈与とは

 

1年間(1月1日~12月31日)に、贈与を受けた財産の合計から110万円を差引贈与税を計算する事です。

 

一般に「110万円までなら、税金が掛からない。」というのは、この暦年贈与の事です。

 

【税率表】

 

110万円を差引後の金額 税率 控除額
200万円以下 10%
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1,000万円以下 40% 125万円
1,000万円超 50% 225万円

 

ここに注意

 

「毎年、100万円の贈与をしてます。」

ただ、少しだけ注意というか、確認です。

 

①贈与のたびに贈与契約書を作成し、双方ともに直筆で署名押印してください。
②通帳も印鑑も受け取った方が保管・管理を行ってください。

 

贈与は、“やった”“もらった”の関係で、成り立つものです。

“やった”方が通帳・印鑑を保管していたら“やった”事には、なりません。

 

今年もあと1ヶ月、相続対策は気になるけどとお考えの方、まずはこの暦年贈与で対策してみられては、如何でしょうか?

 

なお、お孫さんの年齢や、相続時精算課税の特例など、デリケートなお話は、是非ご相談を。

 

最後に、今年も大変お世話になりました。来年も何卒、よろしくお願いいたします。

 

株式会社大成経営開発  岡村泰

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