「思わぬ相続財産」

父の葬儀後、数日が経ち、突然、見知らぬ人が訪ねて来て

 

「○○さんが事業に失敗して、1億円の融資返済が出来なくなりました。

そこで連帯保証人であるお父さんに支払っていただきたい。」

 

目の前が真っ暗になる話です。

社会人になった20年前、父に「連帯保証人には、絶対なるなよ。」と言われた事を思い出します。

「連帯保証人?なんの事」くらいに考えていましたが、その責任は相続されるのです。

故人の相続人は、まったく知らなかった。連帯保証人になった本人でさえ忘れているという事が多くあります。

 

では、1億円の返済はどうするか?

答えは「1億円の債務は相続人が引き継ぐ」です。

 

財産を上回る債務だった場合は【相続放棄】を勧められます。

相続放棄は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に手続きをしなければなりません。

3ヶ月を過ぎると借金を引き継ぐ事になります。

借金の額が分からなければ、【限定承認】という手もあります。

限定承認とは財産の範囲内で債務を引き継ぐというもので、事業をされている方などに有効です。

 

こんなケースもあります。

 

父は代表取締役で会社の債務を連帯保証していました。

父が亡くなった後、会社は借金を払えなくなった場合、相続人が会社の借金を支払う義務があるのか?

こういったケースでも相続は、故人の法律上の地位を引き継ぐので、原則として保証人としての地位は引き継ぐ事になります。

 

もし、相続放棄の期限3ヶ月が既に過ぎてしまったという場合はどうすれば良いか?

 

その場合、債務(借金)の存在を知った日から3ヶ月以内に手続きをします。

その際に、相続発生から3ヶ月以内に、借金の存在を知る事が出来なかった事情を裁判所に納得してもらえば相続放棄は認められます。

 

最後に、相続人である子が相続放棄をした場合に、子の子(孫)に相続権がいくことはありません。

 

株式会社大成経営開発  岡村泰

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