「割引した手形が不渡りになった場合」

売上先から手形を受け、その手形を支払日前に割引料を支払って銀行に買い取ってもらい、現金化する手形割引という資金調達があります。

 

銀行の融資には4つの種類があり、手形割引、手形貸付、証書貸付、当座貸越があります。

その中で手形割引は、銀行としては最も行いやすい融資方法です。

なぜなら、手形割引で出した資金を銀行が回収するのに、一番回収の可能性が高いからです。

また、手形割引をした銀行は、その手形が不渡りになったら、その手形を割引した企業に買い戻してもらわなければならないため、融資と同じように手形割引でも融資審査が行われます。

 

審査は、手形を割引依頼する企業、それとその手形の振出し企業、両方の審査が行われます。

 

■もし、受取手形が不渡りになった場合

 

もし、銀行に割引してもらっていた手形が、不渡りになった場合、銀行から割引した手形の買戻しが要求されます。

 

その時に買戻しができないとなると、分割で支払うなどを銀行と交渉していくことになります。

 

買戻し資金を証書貸付として銀行が融資を出し、買戻し資金を補てんすることもあります。

しかし不渡り手形の買戻し資金の融資は、実質赤字補てんの融資ですから、その後の新規融資や手形割引が困難になることも想定しておかないといけません。

 

■不渡りになった後、手形の振り出し先への対応

 

手形が不渡りになった場合は、当然手形振出し先や裏書手形であれば、その前の裏書譲渡先に対し支払いを要求することができます。

 

また、いくつかの企業で裏書譲渡を経た手形であったら、直前の裏書譲渡企業をとばしてその前の企業にも支払いを要求する事もできます。

 

しかし手形振出し先に支払いを要求しても、不渡りを出した企業ですから、支払ってもらうことは容易にはできません。

 

そういった企業には、他にも多くの企業が、支払いを求めることが予想されますから、早く動くことが大切です。

 

取引先企業の倒産で、連鎖倒産にならないように、経営セーフティ共済などの保険に加入することも、企業リスクを少なくする方法では、ないでしょうか?

 

株式会社大成経営開発  岡村泰

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